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各種健康保険及び通院医療費公費負担制度が利用できます。公費医療負担制度は保険の種類、市町村によって異なります。くわしくはスタッフまでご相談下さい。
平成18年4月1日より現行の通院公費負担制度(通称:32条)は自立支援医療制度に移行されます。自立支援医療制度を申請することによって、医療費の自己負担が1割となります。病状、世帯の所得状況によって負担限額が設定されます。
申請手続きについては窓口でご相談下さい。
◎ 「新制度の概要」
@ 医療費は原則として1割の自己負担となります。
A 1ヶ月の自己負担上限額は医療保険と同じですが、所得の低い方にはより
低い上限額が設定されます。
B 所得の低い方以外でも、継続的に相当額の医療費負担が発生する人
(重度かつ継続)には、別途上限額が設定されます。
C 手続きの有効期限は1年になります。(施行当初は例外があります)
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